
不倫の示談書とは
不倫(不貞行為)に関する慰謝料請求では、当事者同士で話し合いにより解決するケースも少なくありません。そのような場合には、合意した内容を書面として残すために「示談書」を作成します。
示談書には、
・慰謝料の金額
・支払方法(一括・分割)
・支払期限
・接触禁止条項
・守秘義務
・清算条項
などを記載することで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、安心して解決へ進むことができます。
また、分割払いの場合には、支払いが滞った際の対応(期限の利益喪失など)についても定めておくことが重要です。
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者が自由な意思に基づいて第三者と肉体関係を持つことをいいます。
婚姻中の不貞行為は、婚姻関係にある配偶者の権利や利益(平穏な夫婦生活)を侵害する行為として、不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
不倫は共同不法行為となります
不貞行為は、配偶者と不倫相手が共同して行う行為であるため、法律上は共同不法行為(民法719条)となる場合があります。
そのため、被害者は配偶者、不倫相手のいずれか一方、または双方に対して慰謝料を請求できる場合があります。
不倫慰謝料の金額はどのように決まりますか?
裁判所が慰謝料額を判断する場合には、
・婚姻期間
・不貞行為の期間や頻度
・未成熟の子どもの有無
・精神的苦痛の程度
・発覚後の対応
・別居や離婚に至ったかどうか
など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
一般的には、数十万円から300万円程度となるケースが多いとされています。
もっとも、示談によって解決する場合は事情が異なります。
慰謝料は、当事者双方が納得して合意した金額であれば、原則として自由に決めることが可能です。
ただし、口頭だけの約束では、後から「言った」「言わない」といったトラブルになる可能性があります。
また、分割払いの場合には、支払いが滞った際の対応についてもあらかじめ定めておくことで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
示談書を作成するメリット
トラブルを防止できる
示談書には、慰謝料の金額や支払方法、接触禁止、守秘義務などの合意内容を明確に記載します。
書面として残すことで、「言った」「言わない」といったトラブルを防ぎ、当事者間の認識を一致させることができます。
精神的な区切りになる
示談書を作成することで、当事者双方の合意内容が明確になり、不安や精神的な負担を軽減することにつながります。
裁判になった場合の証拠となる
示談書は、裁判になった場合にも重要な証拠となります。
また、公正証書として作成することで、一定の場合には強制執行が可能となるケースもあります。
裁判を避けて早期解決につながる
当事者間で合意できれば、裁判などの法的手続きに比べて、時間や費用を抑えながら早期に解決できる可能性があります。
示談書に記載する主な項目
・不貞行為に関する合意内容
・慰謝料の金額
・支払方法・支払期限
・分割払いに関する条項
・接触禁止条項
・守秘義務条項
・清算条項
行政書士が示談書作成をサポートします
示談書は当事者間で作成することも可能ですが、記載内容や表現によっては、意図した内容が十分に伝わらなかったり、将来トラブルにつながったりすることがあります。
当事務所では、ご依頼者様のご事情やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、ご希望に沿ったオーダーメイドの示談書を作成いたします。
また、行政書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談内容やお預かりした情報が外部に漏れることはありません。
安心してご相談ください。
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