別居合意書の作成を行政書士がサポート

別居合意書とは
夫婦が別居する際に、婚姻費用(生活費)の分担やお子さんの親子交流などを取り決め、書面にしたものが「別居合意書」です。口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになることもあります。安心して別居生活を送るためにも、お互いが合意した内容は書面として残しておくことをおすすめします。
別居を考えている方へ
「一度距離を置いて気持ちを整理したい。」
「このまま夫婦生活を続けるのは難しい。」
「でも、まだ離婚する決心はついていない。」
そのようなお気持ちから、まずは別居を選ばれる方も少なくありません。
実は、私自身も離婚を前提とした別居を経験しています。
別居を始める際には、
・どちらが自宅を出るのか
・お子さんと暮らすのは誰か
・婚姻費用(生活費)の負担
・養育費
・親子交流
・預貯金など財産の管理
・緊急時の連絡方法
など、今後の生活に関わる大切なことを話し合っておく必要があります。
別居後は夫婦関係が悪化し、話し合いが難しくなるケースも少なくありません。安心して別居生活を送るためにも、別居前または別居開始時に別居合意書を作成しておくことをおすすめします。
合意書を作成するメリット
別居中の約束を明確にできる
婚姻費用(生活費)、面会交流、別居期間など、夫婦間で決めた内容を書面に残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
「言った・言わない」の争いを防げる
口約束だけでは、お互いの認識に違いが生じることがあります。別居合意書を作成することで、双方の認識を一致させ、安心して別居生活を送ることができます。
証拠として残せる
別居合意書は、万が一トラブルになった場合の証拠となります。また、公正証書として作成すれば、婚姻費用などについてより強い効力を持たせることも可能です。
精神的な安心につながる
約束を書面で残しておくことで、「守ってもらえるだろうか」という不安が軽減され、安心して生活を送ることができます。
別居合意書作成のデメリット
別居合意書や公正証書を作成する場合は、専門家への依頼費用や公証役場の手数料がかかります。しかし、別居後は相手の気持ちが変わり、当初の約束が守られなくなることもあります。費用はかかりますが、将来のトラブルを防ぐための安心料と考えることもできます。
別居合意書と離婚協議書の違い
別居合意書は、婚姻関係を継続したまま別居する際の生活上の取り決めを定める書面です。一方、離婚協議書は、離婚することを前提として、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについて取り決める書面です。
まだ離婚を決めておらず、まずは一定期間別居して今後について考えたい場合には、別居合意書を作成することがあります。
別居合意書に記載する主な内容
・別居の理由
・別居の期間
・婚姻費用(生活費)の負担
・面会交流
・財産や預貯金の管理
・その他、夫婦間で合意した事項
別居合意書を作成するタイミング
別居合意書は、別居前・別居開始時・別居後いずれのタイミングでも作成できます。ただし、別居後は話し合いが難しくなることもあるため、できるだけ早い段階で作成することをおすすめします。
別居合意書は公正証書にすることもできます
別居合意書は私文書ですが、公証役場で公正証書として作成することも可能です。特に婚姻費用(生活費)の支払いについて定める場合は、公正証書にしておくことで、万が一支払いが滞った場合に備えることができます。
公正証書にするメリット
強制執行認諾文言を付けた公正証書であれば、婚姻費用の支払いが滞った場合に裁判を経ることなく強制執行できる場合があります。
将来の安心のためにも、公正証書で残しておくことをおすすめします。
別居合意書 料金ご案内
| サービス内容 | 料金(税込) |
| 別居合意書の作成 | 23,800円~ |
| 公正証書原案の作成 | +10,000円 |
| 公証役場への原案提出・日程調整 | +10,000円 |
※公正証書を作成する場合、公証役場へ支払う手数料が別途必要となります。
よくいただくご質問
はい、手書きでも作成することは可能です。
ただし、後から内容を書き換えられたなどのトラブルを防ぐため、パソコンで作成し、夫婦双方が署名・押印したものをそれぞれ保管しておくことをおすすめします。
いいえ、公正証書にしなくても、夫婦双方が合意して作成した別居合意書は有効です。
ただし、婚姻費用(生活費)など金銭の支払いを取り決める場合には、公正証書にしておくことで、万が一支払いが滞った際に強制執行できる可能性があります。
別居合意書は、夫婦双方の合意によって作成する書面です。
そのため、一方だけで作成しても、相手に法的な義務を負わせることはできません。まずは話し合いを行い、必要に応じて家庭裁判所の調停などを利用することも検討しましょう。
はい、別居後でも作成することは可能です。
実際に、別居開始後に婚姻費用や面会交流などを取り決めるため、ご相談いただくケースも少なくありません。もっとも、別居後は夫婦関係が悪化し、話し合いが難しくなることもあるため、できるだけ別居前や別居開始時に作成しておくことをおすすめします。
はい、お子さまがいらっしゃらない場合でも、別居合意書を作成することをおすすめします。
婚姻費用(生活費)の負担や、預貯金・住宅などの財産管理、今後の生活について取り決めておくことで、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。
内容やご事情によって異なりますが、当事務所では、ヒアリング完了後、通常3営業日以内を目安に原案を作成しております。
お急ぎの場合は、できる限り柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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