離婚公正証書は行政書士へ

離婚公正証書を作成するためには、まず公正証書の原案を作成し、公証役場へ提出する必要があります。

離婚に関する取り決めは、養育費や財産分与、慰謝料、年金分割など内容が多岐にわたり、記載漏れや不備があると、後々のトラブルにつながる可能性があります。

行政書士に離婚公正証書の原案作成をご依頼いただくことで、法律や実務に沿った内容で条項を整理し、ご依頼者様の状況に合わせた公正証書原案を作成することができます。

当事務所では、離婚分野に特化した行政書士が、ご依頼者様のお話を丁寧にヒアリングし、お一人おひとりに合わせたオーダーメイドの離婚公正証書原案を作成しております。

離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を書面にまとめた契約書です。一方、離婚公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、高い証明力があります。

さらに、養育費や慰謝料などの金銭の支払いについて強制執行認諾文言を付けることで、約束が守られなかった場合には、裁判を経ることなく強制執行が可能になります。

そのため、将来の安心を重視される方や、養育費・慰謝料・住宅ローン・財産分与など重要な取り決めがある場合は、離婚公正証書の作成をおすすめしております。

離婚公正証書を作成するメリット

法的な安心感がある

夫婦で合意した内容を公証人が確認し、公文書として作成するため、後から「そんな約束はしていない」といったトラブルを防ぐことにつながります。

強制執行が可能になる

養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払いについて強制執行認諾文言を付けることで、支払いが滞った際に裁判を経ず強制執行ができるようになります。

原本が公証役場で保管される

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。

将来の安心につながる

離婚時には約束を守るつもりでも、年月が経つことで状況や考え方が変わることがあります。公正証書を作成しておくことで、お互いが安心して新たな生活をスタートできます。

公正証書を作成するデメリット

公正証書は安心できる反面、いくつか注意点もあります。

公証役場へ行く必要がある

原則として、ご夫婦で公証役場へ出向き、公証人による本人確認と意思確認を受ける必要があります。

費用がかかる

公証役場へ支払う手数料が必要です。金額は養育費や慰謝料など、取り決める内容によって異なります。

相手の協力が必要

公正証書は夫婦双方の合意が前提となるため、一方が協力しない場合には作成できません。

※強制執行ができるのは、公正証書に記載された金銭の支払いに関する事項が対象です。なお、相手方に差し押さえる財産が存在しない場合など、実際に回収できないケースもあります。

離婚公正証書に記載する主な項目

離婚公正証書には、ご夫婦で合意した内容を具体的に記載します。

離婚の合意

夫婦が離婚することに合意していることを記載します。離婚公正証書に記載することで、後から「離婚する意思はなかった」などのトラブルを防ぐことにつながります。

親権・監護権

未成年のお子さんがいる場合は、離婚後の親権者を定めます。

また、親権とは別に、お子さんを実際に監護・養育する権利と義務である監護権についても定めることができます。通常は親権者と同じ方が監護権者となりますが、事情によっては別々に定めることも可能です。

養育費

お子さんが自立するまでの生活費や教育費について、毎月の支払額、支払期間、支払方法などを具体的に取り決めます。

将来の収入変動などを考慮し、増額・減額となる場合について取り決めることもあります。

親子交流

離婚後、お子さんと離れて暮らす親がお子さんと会う方法について定めます。

面会の頻度や日時、場所、宿泊の有無、学校行事への参加などを具体的に取り決めることで、後々のトラブルを防ぐことにつながります。

財産分与

婚姻期間中に夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めます。

預貯金、不動産、自動車、有価証券、生命保険などを対象として、分配割合や引渡方法、名義変更の方法などを具体的に記載します。

慰謝料

不貞行為やDVなど、離婚原因を作った側が慰謝料を支払う場合に記載します。

支払金額、支払方法、支払期限などを明確に取り決めます。

年金分割

婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割する割合について定めます。

なお、年金分割の内容を離婚公正証書に記載すると、公証役場の手数料が高くなる場合があります。そのため、実務では年金分割合意書を別途作成し、公証役場で認証を受ける方法が一般的です。当事務所では、年金分割合意書の作成にも対応しております。

強制執行認諾文言

離婚公正証書の中でも特に重要な条項です。

養育費や慰謝料など金銭の支払いが滞った場合に、裁判を経ることなく給与や預貯金などを差し押さえられる場合があります。

将来の未払いリスクに備えるため、多くの離婚公正証書で記載されています。

公正証書を作成したのに養育費が支払われない場合

強制執行認諾文言のある公正証書を作成していても、養育費の支払いが滞ることがあります。

その場合は、公証役場で執行文の付与を受け、送達証明書を取得したうえで、公正証書正本などの必要書類とともに裁判所へ債権差押命令の申立てを行います。

強制執行では、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることができます。

このように、公正証書は作成して終わりではなく、万が一支払いが滞った場合に強制執行へ進めるよう、強制執行認諾文言を入れておくことが重要です。

離婚公正証書原案の作成料金|当事務所にご依頼いただく場合

当事務所では、離婚協議書の各プラン料金に+10,000円で、離婚公正証書の原案作成に対応しております。

離婚協議書は、取り決める内容や財産分与の有無などに応じて複数のプランをご用意しております。

詳しい料金については、料金案内ページをご確認ください。

※公証役場へ支払う公証人手数料等は別途必要です。

離婚公正証書の作成に補助金が利用できる場合があります

自治体によっては、離婚公正証書の作成費用に対して補助金制度を利用できる場合があります。

補助金の金額や対象となる要件は自治体ごとに異なりますが、17,000円~50,000円程度が支給されるケースが多く見られます。

なお、行政書士へ公正証書の原案作成をご依頼いただいた費用については、補助金の対象外となる自治体が多いようです。

補助金を利用しない場合の費用の目安は、次のとおりです。

・行政書士への原案作成費用:約3万円~4万円

・公証役場へ支払う公証人手数料:約2万円~5万円

合計で約5万円~9万円程度が目安となります。

一方、自治体の補助金制度を利用できる場合は、公証役場へ支払う手数料の一部が補助されることがあります。

補助金制度の有無や対象要件は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。

離婚公正証書の公証人手数料について

離婚公正証書を作成する際は、公証役場へ公証人手数料を支払う必要があります。

この手数料は公証人手数料令に基づいて定められており、全国共通の基準で計算されます。

手数料は、取り決める内容によって異なりますが、主に次の金額を基準として算定されます。

・財産分与の金額

・慰謝料の金額

・養育費(原則5年分)

・その他の金銭の支払い

養育費については、支払期間が18歳まで、20歳まで、22歳までなどであっても、手数料の算定では原則として5年分の養育費を目的価額として計算します。

計算例

月額5万円の養育費を、お子さんが20歳になるまで15年間支払う場合

・実際に支払う総額:5万円 × 12か月 × 15年 = 900万円

・手数料計算に用いる目的価額:5万円 × 12か月 × 5年 = 300万円

この目的価額(300万円)を基に、公証人手数料令の基準に従って公証人手数料が算定されます。

なお、財産分与や慰謝料などの内容によって手数料は変わりますので、正式な金額は事前に公証役場へ確認されることをおすすめします。

日本公証人連合会ホームページ

よくいただくご質問

離婚の条件がある程度まとまった段階で、行政書士へご相談いただくことをおすすめします。

早い段階でご依頼いただくことで、養育費や財産分与、慰謝料、年金分割などの取り決めを整理し、記載漏れや将来のトラブルにつながるリスクを減らすことができます。

当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧に伺い、公正証書の原案作成から完成までしっかりサポートいたします。

離婚公正証書の原案作成を行政書士へ依頼する場合、一般的には3万円~8万円程度が一つの目安とされています。

ただし、不動産や住宅ローン、財産分与、養育費など取り決める内容が多い場合は、費用が高くなることがあります。

当事務所では、内容に応じて料金をご案内しておりますが、比較的シンプルな内容であれば3万円台から対応しております。

ご自身で作成することも可能です。

しかし、記載漏れや内容の不備があると、将来トラブルにつながる可能性があります。特に、養育費、財産分与、年金分割、強制執行認諾文言などは、専門的な知識が必要となる場合があります。

行政書士へご依頼いただくことで、ご依頼者様の状況に合わせた内容を整理し、安心して公正証書を作成することができます。

原則として、ご夫婦そろって公証役場へ出向かれることをおすすめしております。

離婚公正証書は、離婚に関する大切な取り決めを公的な書面として残す重要な手続きです。そのため、公証人がご本人の意思を直接確認したうえで作成することが望ましいとされています。

もっとも、お仕事や遠方にお住まいなど、やむを得ない事情がある場合には、代理人による手続きが認められることもあります。

代理人による作成をご希望の場合は、事前に公証役場へ確認し、必要書類をご準備いただくことをおすすめいたします。

法律上、「夫婦のどちらが費用を負担しなければならない」という決まりはありません。

そのため、公正証書の作成を希望した側が負担する場合もあれば、離婚原因を作った側が負担する場合、ご夫婦で折半する場合など、さまざまです。

実際には、ご夫婦で話し合って自由に決めることができます。

なお、公証役場へ支払う手数料と、行政書士へ依頼する場合の報酬は別となりますので、どちらがどの費用を負担するかについても、事前に話し合っておくことをおすすめします。

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