離婚協議書の作成は行政書士へ

当事務所では、離婚分野に特化した行政書士が、養育費・財産分与・親権・親子交流・住宅ローンなど、ご事情に合わせた離婚協議書を作成しています。全国対応で、LINE・メールを中心にご相談いただけます。

離婚協議書とは、夫婦が離婚する際に話し合って決めた養育費・親権・親子交流(面会交流)・財産分与・慰謝料などの取り決めを書面にまとめたものです。

離婚時には、今後のお金のことや子どものことなど、さまざまな事項について話し合う必要があります。

しかし、取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、離婚後に「言った・言わない」といったトラブルが生じたり、合意した内容を証明することが難しくなったりする可能性があります。

そのため、夫婦で話し合って合意した内容は、離婚協議書として書面に残しておくことが大切です。

離婚協議書を作成するメリット

離婚協議書には次のようなメリットがあります。

後々のトラブルを防ぐことができる

養育費や財産分与、慰謝料、親子交流(面会交流)などの取り決めを具体的に書面へ残すことで、お互いの認識を一致させることができ、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

合意内容の証拠として残せる

離婚協議書は、夫婦が合意した内容を書面で証明する重要な資料です。万が一、一方が約束を守らなかった場合でも、合意内容を確認するための証拠として役立ちます。

離婚後の生活設計がしやすくなる

養育費の金額や支払期間、財産分与の方法などをあらかじめ整理しておくことで、離婚後の生活を具体的にイメージしやすくなります。特にお子さまがいらっしゃる場合は、将来を見据えた取り決めをしておくことで、安心して新生活を始めることができます。

行政書士に依頼するメリット

離婚協議書は、ご自身で作成することも可能です。

しかし、離婚は人生で何度も経験するものではありません。そのため、「どのような内容を取り決めればよいのか」「どのような条項を盛り込めばよいのか」が分からず、多くの時間と労力を費やしてしまうことがあります。

行政書士にご依頼いただくことで、ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、必要な取り決めや条項をご提案いたします。また、ご自身で一から調べる負担を軽減できるだけでなく、養育費や財産分与、住宅ローン、年金分割など、将来トラブルになりやすい事項についても整理しながら離婚協議書を作成いたします。

当事務所では、離婚分野に特化した行政書士が、一件一件丁寧にヒアリングを行い、ご依頼者様に合わせたオーダーメイドの離婚協議書を作成しております。まずはお気軽にご相談ください。

離婚協議書に記載する主な項目

離婚協議書には、夫婦の状況に応じて必要な取り決めを記載します。記載する内容はご夫婦によって異なりますが、一般的には次のような項目を盛り込みます。

親権・監護権

未成年のお子さまがいる場合、離婚にあたって親権や監護に関する事項を決める必要があります。

2026年4月からは、離婚後の親権について、父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」に加え、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できる制度が始まりました。

親権には、子どもの身の回りの世話や教育を行うことのほか、子どもの財産を管理することや、法律行為について代理することなどが含まれます。

一方、監護権(監護に関する権利・義務)は、子どもと生活を共にし、日常生活の世話や教育を行うことに関するものです。事情に応じて、親権者と実際にお子さまを監護する親を分けて定めることもあります。

共同親権を選択した場合でも、すべてのことを常に父母双方で決めなければならないわけではありません。日常的な行為については一方の親が単独で判断できる一方、進学や転居など、お子さまにとって重要な事項については、原則として父母双方で話し合って決めることになります。

離婚協議書を作成する際には、親権者を定めるだけでなく、離婚後にお子さまがどちらの親と生活するのか、監護をどのように行うのかについても、お子さまの利益を第一に考え、できる限り具体的に取り決めておくことが大切です。

養育費

養育費については、毎月の金額だけでなく、支払開始日、毎月の支払期限、支払方法、支払終了時期などを具体的に定めます。

養育費の金額を決める際には、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などを考慮して話し合うことが一般的です。

また、お子さまの成長に伴い、食費や教育費などの負担が増えることを考慮して、一定の年齢になった時点で養育費を増額する「加齢加算」をあらかじめ取り決めておく方法もあります。

たとえば、「15歳になるまでは月額○万円、15歳以降は月額○万円」といったように、年齢に応じて養育費の金額を段階的に定めておくことができます。

さらに、高校卒業まで、20歳まで、大学卒業までなど、いつまで養育費を支払うのかについても明確にしておくことが大切です。

離婚協議書に養育費について具体的に記載しておくことで、離婚後の認識の違いやトラブルを防ぎ、お子さまが安定した生活を送れるよう備えることにつながります。

親子交流

お子さまと離れて暮らす親が、どのような頻度や方法で親子交流を行うのかを取り決めます。

親子交流の回数や曜日、時間、待ち合わせ場所、送迎方法などを具体的に定めるほか、宿泊を伴う親子交流を行う場合には、宿泊の回数や日数、受け渡し方法、連絡方法などについても取り決めておくことができます。

また、お子さまが小さい場合には、食物アレルギーや服薬、持病など、親子交流中に注意すべき事項について情報を共有し、必要に応じて離婚協議書に記載しておくことも大切です。

夏休みや冬休みなどの長期休暇、誕生日や行事の際の親子交流について、あらかじめ取り決めておくケースもあります。

親子交流の内容は、お子さまの年齢や生活環境、成長に応じて変化することもあります。そのため、お子さまの利益を最優先に考え、それぞれのご家庭の状況に合った内容を定めることが大切です。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際に分けることをいいます。

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1ずつとするのが基本です。夫婦の一方のみの収入で形成された財産であっても、もう一方が家事や育児などを担っていた場合には、夫婦の共有財産として財産分与の対象となることがあります。

財産分与の対象となる主な財産には、次のようなものがあります。

・預貯金

・不動産(土地・建物・マンションなど)

・自動車

・生命保険や学資保険などの解約返戻金

・株式・投資信託などの有価証券

・退職金(将来受け取る予定のものを含め、一定の場合)

・その他、婚姻期間中に夫婦で築いた財産

一方、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産などは、原則として財産分与の対象にはなりません。

離婚協議書を作成する際には、どの財産をどちらが取得するのか、不動産や自動車の名義をどのようにするのか、金銭を支払う場合にはその金額や支払期限などを具体的に取り決めておくことが大切です。

住宅ローンが残っている場合

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、自宅を売却するのか、どちらか一方が住み続けるのかによって対応が変わります。

オーバーローンの場合

自宅を売却しても住宅ローンが残る状態を、オーバーローンといいます。

主な選択肢としては、

① ローン名義人がそのまま住み、返済を続ける
② 借り換えを行い、住み続ける側が返済する
③ ローン名義人が返済を続け、名義人ではない配偶者が住む
④ 売却を急がず、将来アンダーローンになるまで待つ

などがあります。

なお、借り換えや、住宅ローンの名義人と実際に住む人が異なる場合は、金融機関の承諾や確認が必要になることがあります。

アンダーローンの場合

自宅を売却すれば住宅ローンを完済でき、売却代金が残る状態を、アンダーローンといいます。

この場合は、

① 自宅を売却し、住宅ローンを完済した後の残額を財産分与する
② 売却せず、一方が住み続ける場合は、自宅の価値などを踏まえて財産分与を行う

といった方法が考えられます。

住宅ローンが残っている不動産は、夫婦間の取り決めだけでなく、住宅ローン契約や金融機関との関係も確認しながら整理することが大切です。

ペアローンの場合

ペアローンでは、夫婦それぞれが住宅ローンを契約しているため、離婚後の取り扱いが複雑になりやすい傾向があります。

離婚後もペアローンを継続するのか、一方の単独ローンへ借り換えるのか、不動産を売却して双方のローンを返済するのかなどを検討します。

離婚後もペアローンを継続し、一方のみが住宅に住み続ける場合には、誰がどの住宅ローンを負担するのか、相手方の返済分をどのように支払うのか、支払いができなくなった場合に住宅を売却するのかなど、将来起こり得る状況まで想定して取り決めておくことが大切です。

なお、住宅ローンは金融機関との契約であるため、夫婦間で取り決めをしただけで住宅ローンの契約者を変更したり、債務から外れたりすることはできません。 名義変更や借り換え、離婚後の居住状況などについては、必要に応じて金融機関への確認が必要です。

住宅ローンが残っている場合の離婚協議書では、現在の状況だけでなく、将来の売却、返済が困難になった場合の対応、完済後の不動産の取り扱いなどについても具体的に定めておくことで、離婚後のトラブルを防ぐことにつながります。

慰謝料

離婚に伴い慰謝料を支払う場合には、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを離婚協議書に明確に記載します。

慰謝料は、離婚すれば必ず発生するものではありません。たとえば、不貞行為(不倫)やDVなど、夫婦の一方に離婚の原因となる行為があり、それによって精神的苦痛を受けた場合などに慰謝料が問題となることがあります。

夫婦間の話し合いによって慰謝料を支払うことになった場合には、金額だけでなく、一括で支払うのか、分割で支払うのかについても具体的に取り決めます。

分割払いとする場合には、毎月の支払金額、支払日、支払期間、振込先、振込手数料の負担などを明確にしておくことが大切です。

また、分割払いの途中で支払いが滞った場合に備えて、一定の条件を満たしたときに残額を一括で請求できる期限の利益喪失条項や、支払いが遅れた場合の遅延損害金について取り決めることもあります。

慰謝料について合意した場合には、口約束だけで済ませず、合意した内容を離婚協議書などの書面に残しておくことで、離婚後の認識の違いやトラブルを防ぐことにつながります。

年金分割

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割は、夫婦双方の合意などにより按分割合を定めて、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。按分割合について合意した場合には、離婚協議書や公正証書などにその内容を記載することがあります。

一方、3号分割は、一定の要件を満たす第3号被保険者であった方が、相手方の同意を得ることなく、対象期間の厚生年金記録を2分の1ずつに分割できる制度です。

3号分割の対象となるのは、2008年(平成20年)4月1日以後の第3号被保険者期間です。それ以前の婚姻期間について年金分割を希望する場合には、合意分割の対象となることがあります。

なお、離婚協議書に年金分割について記載しただけで、自動的に年金分割が行われるわけではありません。離婚後に年金事務所等で所定の手続きを行う必要があります。

年金分割には請求期限があるため、離婚前に制度の内容や必要な手続きを確認し、必要に応じて「年金分割のための情報通知書」を取得するなど、事前に準備しておくことが大切です。

清算条項

清算条項とは、離婚協議書に定めたものを除き、離婚に関してお互いに債権・債務がなく、今後追加の金銭請求などを行わないことを確認する条項です。

離婚時の取り決めをすべて終えたうえで清算条項を設けることで、離婚後に「ほかにも請求したいものがある」といった問題が生じることを防ぎ、夫婦間の法律関係を整理する役割があります。

一方で、清算条項はすべての離婚協議書に必ず記載すればよいものではありません。

たとえば、財産分与の対象となる財産がまだ確定していない場合や、不動産の売却・財産分与について離婚後に改めて協議する予定がある場合などは、清算条項を入れることで、その後の請求や協議に影響する可能性があります。

そのため、清算条項を設ける場合には、財産分与や慰謝料など必要な取り決めが十分に行われているかを確認し、将来の請求や協議の余地を残す必要がないかを慎重に検討することが大切です。

お子さんがいる場合

お子さんがいらっしゃる場合は、親権や養育費、親子交流(面会交流)など、お子さんの将来に関わる大切な取り決めを行う必要があります。

特に養育費は、金額だけでなく、支払開始日や支払期間、支払方法などを具体的に定めておくことで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。また、親子交流についても、お子さんの年齢や生活環境を考慮し、ご家庭の状況に合わせた内容を取り決めることが大切です。

当事務所では、お子さんの利益を第一に考えながら、ご依頼者様のご事情に合わせた離婚協議書を作成しております。

お子さんがいらっしゃらない場合や、成人している場合

お子さんがいらっしゃらない場合や、お子さんがすでに成人されている場合でも、離婚協議書を作成することをおすすめします。

例えば、財産分与や慰謝料、住宅ローン、不動産、自動車などについて取り決めを行うことで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、離婚時には「これで終わり」と思っていても、後になって認識の違いからトラブルになるケースも少なくありません。離婚時の合意内容を書面として残しておくことで、お互いが安心して新たな生活をスタートすることができます。

法改正により離婚協議書でも養育費の回収がしやすくなりました

令和8年(2026年)の法改正により、養育費債権について一般先取特権が認められるようになりました。

これにより、一定の要件を満たす養育費の取り決めがある場合には、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、一般先取特権に基づいて、お子さま1人あたり月額8万円を上限として、相手方の財産の差押えを申し立てることが可能となりました。

これまでは、「公正証書を作らなかったから、養育費が支払われなくなっても強制執行ができない」と考えていた方も多いかもしれません。しかし、法改正により、養育費の内容を明確に定めた離婚協議書を作成しておくことの重要性は、これまで以上に高まっています。

もっとも、一般先取特権に基づく差押えには一定の要件があり、制度も始まったばかりであることから、今後の実務上の運用を見守る必要があります。

そのため、当事務所では、養育費の取り決めがある場合には、より確実に権利を守るため、強制執行認諾文言を付した公正証書として残しておくことをおすすめしております。

離婚協議書料金ご案内

サービス名料金
シンプル作成プラン税込19,800円~
スタンダードプラン税込24,800円~
プレミアムプラン税込29,800円~

よくいただくご質問

行政書士は、離婚に関するご希望をお伺いし、離婚協議書や離婚公正証書の原案作成を通じて、取り決めを書面に残すサポートを行うことができます。

たとえば、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、住宅ローン、清算条項など、離婚にあたってどのような事項を取り決めておくとよいかについてご案内することが可能です。

一方で、行政書士は、養育費や財産分与の金額を一方的に算定・決定したり、親権者をどちらにすべきか判断したり、相手方との交渉を行うことはできません。

そのため、当事務所では、お二人で話し合って決めていただく内容を整理しながら、将来のトラブルをできるだけ防ぐために、どのような取り決めをしておくとよいかをご一緒に確認し、書面化するお手伝いをしています。

お二人で離婚条件について話し合いがまとまっており、その内容を離婚協議書として書面にしたい場合は、行政書士に依頼することができます。

行政書士は、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、住宅ローンなど、離婚に関する取り決めを整理し、離婚協議書や離婚公正証書の原案を作成することができます。

一方で、相手方との交渉が必要な場合や、親権・養育費・財産分与などについて争いがある場合は、弁護士への相談が適しています。

また、行政書士が養育費や財産分与の金額を決定したり、親権者をどちらにするか判断したりすることはできませんが、離婚にあたってどのような事項を取り決めておくとよいかをご案内し、合意した内容を書面にまとめるサポートを行うことができます。

はい。ご自身で作成することも可能です。ただし、内容に漏れや曖昧な表現があると、将来トラブルにつながる可能性があります。

そのため、ご自身で作成された場合でも、一度専門家のチェックを受けることをおすすめいたします。

法律上、実印で押印しなければならないという決まりはありません。認印でも有効な離婚協議書を作成することは可能です。ただし、当事務所では、可能であれば実印での押印と印鑑登録証明書の添付をおすすめしています。

その理由は、
・署名した覚えがない
・押印していない
といったトラブルを防ぐためです。

はい、どちらでも作成できます。離婚前はもちろん、離婚後であっても、お互いが内容に合意していれば作成することが可能です。ただし、離婚後は相手が協議に応じなくなるケースもあるため、当事務所では、可能であれば離婚前に作成しておくことをおすすめしています。※なお、財産分与や慰謝料には請求期限があるため、離婚後に作成を検討される場合は早めのご相談をおすすめします。

はい、大丈夫です。「離婚にあたって何を決めればいいのかわからない」という方も多くいらっしゃいます。当事務所では、離婚時に取り決めておくことをおすすめする項目をまとめたヒアリングシートをご用意しております。その内容を一緒に確認しながら、必要な事項を整理していきますので、内容が決まっていない段階でも安心してご相談ください。

いいえ、パソコンで作成して問題ありません。現在は、パソコンで作成するのが一般的です。大切なのは手書きかどうかではなく、内容が明確で、お互いが内容を理解・合意したうえで署名・押印することです。

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