養育費・不倫慰謝料の内容証明郵便を行政書士がサポート

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったのか」を郵便局(日本郵便)が証明してくれる郵便です。

内容証明郵便を送ったからといって、文書の内容に法的な強制力が生じるわけではありません。

しかし、後日トラブルになった場合に、「どのような意思表示をしたのか」を客観的に証明しやすくなるため、離婚問題や不倫(浮気)の慰謝料請求など、さまざまな場面で利用されています。

当事務所では、

・養育費の請求
・婚姻費用の請求
・不倫(浮気)による慰謝料請求

などに関する内容証明郵便の作成をサポートしております。

養育費の内容証明郵便

離婚協議書や公正証書を作成したにもかかわらず、養育費の支払いが止まってしまうケースは少なくありません。

また、相手と直接連絡を取ることが精神的な負担となっている場合もあります。

そのようなときには、内容証明郵便を利用することで、支払いを求める意思や今後の対応について、冷静かつ正式な形で相手へ伝えることができます。

不倫慰謝料の内容証明郵便

不倫(浮気)による慰謝料請求では、直接の話し合いが難しい場合も少なくありません。

そのような場合には、内容証明郵便によって、不貞行為に対する慰謝料を請求する意思や、今後の対応について正式に通知することができます。

記載内容は、証拠の状況や当事者の事情によって異なるため、一人ひとりに合わせた内容を検討することが大切です。

内容証明を送る際の注意点

内容証明郵便を送付しただけで、必ず養育費や慰謝料が支払われるわけではありません。

状況によっては、相手が反発し、かえって交渉が難しくなるケースもあります。

一方で、行政書士名義の内容証明郵便が届くことで、相手が事態を重く受け止め、支払いの再開や話し合いに応じるきっかけとなることもあります。

そのため、内容証明郵便を送るべきかどうかは、現在の状況や今後の見通しを踏まえて慎重に判断することが重要です。

また、内容証明郵便は、相手の住所が判明していることが前提となります。

住所が分からない場合には送付できませんが、ご希望があれば、信頼できる探偵事務所をご紹介することも可能です。

当事務所の内容証明郵便作成サービス

当事務所では、ご事情やご希望を丁寧にお伺いしたうえで、状況に応じた内容証明郵便を作成いたします。

文章の作成だけでなく、

・法的な表現の確認
・内容の整理
・発送までの流れのご案内

までサポートいたします。

行政書士には法律上の守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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