2026年4月から始まった「法定養育費制度」とは?行政書士がわかりやすく解説

2026年4月1日から、「法定養育費制度」がスタートしました。

この制度は、2026年4月1日以降に離婚した方が対象です。なお、2026年4月1日より前に離婚した場合は、この制度の対象にはなりません。

法定養育費制度とは、離婚時に養育費を取り決めていなかった場合に、子どもと暮らす親が相手方に対して一定額の養育費を請求できる制度です。

離婚後、養育費について話し合いがまとまらないまま時間が経過してしまうケースも少なくありません。

そのような場合でも、お子さんの生活を守るための最低限の仕組みとして創設されました。

法定養育費の金額は、子ども1人につき月額2万円です。

ただし、この2万円は「適正な養育費の金額」を定めたものではありません。

父母双方の収入やお子さんの年齢などを考慮して決める本来の養育費とは異なり、養育費が正式に決まるまでの間、お子さんの生活を支えるための暫定的な制度です。

法定養育費は、離婚した日から請求できます。

ただし、次のいずれかに該当した時点で終了します。

・父母で養育費の取り決めをしたとき

・家庭裁判所で養育費について審判などが確定したとき

・子どもが18歳に達したとき

最も早く到来した時点までが法定養育費の対象となります。

相手方に支払い能力がないなどの事情がある場合には、その事情を証明することで、法定養育費が減額されたり、支払い義務が認められない場合があります。

そのため、「必ず月額2万円を受け取れる制度」というわけではありません。

法定養育費制度は、お子さんの生活を守るために創設された制度ですが、あくまで暫定的・補充的な制度です。

「法定養育費があるから離婚時に養育費を決めなくても大丈夫」という制度ではありません。

実際の養育費は、父母双方の収入や生活状況、お子さんの年齢などを踏まえて話し合い、適切な金額を決めることが大切です。

養育費は、お子さんの将来に関わる大切な取り決めです。

金額だけでなく、

・支払日

・支払方法

・支払期間

・進学や医療費など特別な費用の負担

なども明確にしておくことで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。

また、取り決めた内容は、離婚協議書や公正証書として書面に残しておくことをおすすめします。

私は、この法定養育費制度が創設されたことを、とても画期的な制度だと感じています。

これまで、日本では養育費を継続して受け取れている方は約3割程度といわれています。

本来、お子さんのために支払われるべき養育費が支払われず、「支払わない人が得をする」ような状況には、以前から強い疑問を感じていました。

そのような中で、法定養育費制度が創設されたことは、お子さんの生活を守る第一歩として、とても意義のある制度だと思っています。

この制度が、お子さんが安心して生活できる環境づくりにつながり、養育費の支払いが「当たり前」の社会になっていくことを心から願っています。