2026年4月から、共同親権や法定養育費に関する改正民法が施行されます。
これから離婚される場合は、離婚時に「単独親権」と「共同親権」のどちらにするかを選択することになります。
共同親権と聞くと、「何でも元配偶者と相談しなければならないの?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、共同親権を選んだからといって、すべてのことを話し合って決めるわけではありません。
法務省の資料では、父母で話し合って決める事項と、一方の親が単独で判断できる事項の考え方が示されています。
父母で話し合って決めること
・進学など、子どもの進路に大きく影響すること
・子どもの転居
・重大な医療行為
・子どもの財産管理 など
一方の親が単独で判断できること
・食事や服装など日常生活に関すること
・通常の通院
・学校の欠席連絡
・塾や習い事
・短期間の旅行
・高校生の放課後のアルバイト許可 など
また、事故や急病などの緊急時には、お子さんの利益を守るため、一方の親が単独で親権を行使できる場合もあります。
ただ、実際には、離婚するほど関係が悪化した相手と、お子さんのことについて話し合いを続けることに、不安を感じる方も少なくありません。
そのため、離婚前の段階で、養育費や親子交流、監護の方法など、離婚後の生活に関わることについて、できる限り話し合い、書面に残しておくことはとても大切です。
事前にお互いの考えを整理し、取り決めを明確にしておくことで、離婚後の認識の違いやトラブルを防ぎやすくなります。
制度が変わる今だからこそ、正しい情報を知り、お子さんにとって何が最善なのかを考えながら準備を進めていくことが大切です。
そして何より大切なのは、お子さんの幸せを第一に考えること。その思いが、お子さんのこれからの安心につながっていくのではないでしょうか。










