2026年4月から、離婚時の「財産分与」のルールが変わりました
離婚を考え始めたとき、親権や養育費と並んで大きな問題になりやすいのが「財産分与」です。
「夫名義の預金だから私はもらえないのでは?」
「自分は専業主婦だったから、財産分与は少なくなる?」
「離婚を先にして、財産の話はあとからでも大丈夫?」
このような疑問を持つ方も少なくありません。
2026年4月1日に施行された改正民法では、離婚後の財産分与について、請求できる期間や、財産分与を決める際に考慮する事情などが見直されました。
今回は、離婚を考えている方に特に知っておいていただきたいポイントを整理します。
財産分与を請求できる期間が「2年」から「5年」に
大きな変更のひとつが、財産分与について家庭裁判所へ申立てができる期間です。
これまでは、原則として離婚後2年以内でしたが、2026年4月1日以降に離婚した場合は、離婚から5年以内に延長されました。
なお、2026年3月31日以前に離婚した場合は、従来どおり2年となります。
期間が延びたことで、離婚時に財産分与を決められなかった場合でも、以前より時間的な余裕はできました。
ただし、「5年間あるから急がなくても大丈夫」と考えるのはあまりおすすめできません。
時間が経つほど、預貯金の残高が変わったり、不動産が売却されたり、保険を解約されたりするなど、離婚時点の財産状況を確認することが難しくなる可能性があるからです。
制度上の期間が延びたとしても、できる限り離婚前、または離婚後早い段階で整理しておく方が安心だと思います。
財産分与は「原則2分の1」がより明確に
財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産を清算することが基本となります。
2026年の改正では、財産の取得や維持に対する夫婦それぞれの寄与について、特段の事情がなければ等しいものとして扱う考え方が明確化されました。
いわゆる「2分の1ルール」です。
実際、家庭裁判所における財産分与でも、共働きか、一方が専業主婦・専業主夫かを問わず、夫婦の財産を2分の1ずつに分ける判断が多いと法務省も案内しています。
そのため、たとえば夫が会社員として収入を得て、妻が家事や育児を主に担っていた場合でも、「収入を得た夫だけが財産形成に貢献した」と単純に判断されるわけではありません。
家事や育児によって家庭を支えたことも、財産形成への貢献として考えられます。
もちろん、財産の形成過程などによって結論が異なるケースもありますので、すべての夫婦が機械的に半分になるわけではありません。
「名義」だけで財産分与の対象は決まりません
ここは特に誤解されやすいところです。
たとえば婚姻後に、
夫名義の預貯金が500万円ある
夫名義で自宅を購入した
妻名義で積立型の保険に加入している
という場合でも、誰の名義になっているかだけで財産分与の対象かどうかが決まるわけではありません。
婚姻中に夫婦の協力によって形成した財産であれば、一方の単独名義であっても財産分与の対象となる可能性があります。
一方、婚姻前から持っていた預金や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産などは、一般的には「特有財産」として財産分与の対象外となる場合があります。
どこまでが対象になるかは、財産を取得した時期や原資などを確認する必要があります。
離婚前に財産を一度「棚卸し」しておく
離婚するときは、まず夫婦にどのような財産があるのか整理してみることが大切です。
預貯金、不動産、自動車、生命保険、株式・投資信託、退職金など、財産分与の対象となる可能性があるものを一覧にしておくと、その後の話し合いもしやすくなります。
特に別居後は相手名義の財産状況を確認しにくくなることもあります。
「離婚してから考えよう」と後回しにするより、可能であれば離婚前から資料を確認しておく方が安心です。
合意した内容は離婚協議書や公正証書に
夫婦で財産分与について合意した場合には、
「どの財産を誰が取得するのか」
「預貯金をいくら支払うのか」
「いつまでに支払うのか」
などを具体的に決めておくことが重要です。
口約束だけでは、離婚後に「そんな話はしていない」と認識の違いが生じることもあります。
そのため、合意できた内容は離婚協議書などの書面に残しておくことをおすすめします。
また、金銭の支払いを伴う財産分与については、公正証書を作成する方法もあります。内容や条件によって適切な書面は異なりますので、個別に確認しながら決めることが大切です。
まとめ
2026年4月の民法改正により、財産分与を家庭裁判所に求めることができる期間は、離婚後5年へ延長されました。また、夫婦が協力して形成した財産について、双方の寄与を原則として等しく考える考え方もより明確になっています。
ただ、期間が5年になったからといって、財産分与を後回しにした方がよいということではありません。
離婚後の生活を安心してスタートするためにも、できる限り早い段階で夫婦の財産を確認し、話し合えるものについては離婚時に整理しておくことが大切です。










