離婚を考えている方からすると、老後の生活に関わる「年金」はとても気になる問題だと思います。
特に長期間、専業主婦や扶養内で働いていた方の場合、
「離婚したら夫の年金の半分をもらえるの?」
「自分の国民年金も分けてもらえる?」
と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここで知っておきたいのが、離婚時の年金分割制度です。
ただし、年金分割は「相手が将来受け取る年金額を、そのまま半分もらう制度」ではありません。
年金分割とは?
年金分割とは、離婚した際に、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額などの年金記録を夫婦間で分割する制度です。
たとえば、婚姻中に夫が会社員として厚生年金に加入し、妻が専業主婦だった場合でも、一定の要件を満たせば、婚姻期間中の夫の厚生年金記録を分割することができます。
分割された記録は、それぞれが将来受け取る厚生年金額を計算する際に反映されます。
国民年金は年金分割の対象外
注意したいのは、国民年金の老齢基礎年金そのものは、年金分割の対象ではないという点です。
年金分割の対象になるのは、基本的に婚姻期間中の厚生年金記録です。
そのため、「相手の年金を全部半分にする」というイメージで考えていると、実際の制度とは少し違ってきます。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある
年金分割には、大きく分けて2つの制度があります。
合意分割
合意分割は、夫婦の合意によって年金記録の按分割合を決める制度です。
分割割合には上限があり、最大で2分の1となります。
婚姻期間中の厚生年金記録が対象となり、夫婦で合意できない場合には、家庭裁判所の手続きによって割合を定める場合もあります。
3号分割
3号分割は、2008年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者、いわゆる会社員等の配偶者の扶養に入っていた期間がある場合に利用できる制度です。
対象期間については、原則として相手の合意がなくても、厚生年金記録を2分の1ずつに分割できます。
ただし、婚姻期間や加入状況によって「合意分割になるのか」「3号分割になるのか」が異なるため、ご自身の年金記録を確認することが大切です。
年金分割には請求期限があります
ここは特に注意していただきたいポイントです。
以前は、原則として離婚後2年以内に年金分割を請求する必要がありましたが、2026年4月1日以降に離婚等をした場合は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内に延長されています。
一方、2026年4月1日より前に離婚した場合は、原則2年以内です。
「離婚してから考えればいい」と後回しにしていると、状況によっては手続きが難しくなることがありますので、離婚前後に一度確認しておくと安心です。
離婚協議書にも年金分割について記載しておく
合意分割を行う場合には、離婚時の話し合いの中で年金分割についても確認しておくことが大切です。
離婚協議書や離婚公正証書を作成するのであれば、養育費や財産分与だけでなく、年金分割についてどのようにするのかも整理しておくと、離婚後の認識違いを防ぎやすくなります。
年金分割は、すぐに受け取るお金ではないため、離婚時にはつい後回しになりがちです。
しかし、老後の生活にも関わる大切な制度です。
離婚するときは、現在の生活だけでなく、離婚後、さらにその先の生活まで考えて、確認しておきたい項目の一つだと思います。










