離婚後に自分の名字が変わると、
「子どもの氏はどうなるの?」
「親子で名字が違っても大丈夫?」
「子どもの名字も自分と同じにした方がいい?」
と悩む方は少なくありません。
特に、離婚後に子どもと一緒に生活する予定の方にとっては、毎日の生活に関わる身近な問題です。
ただし、離婚したからといって、子どもの氏が自動的に親と同じ氏へ変わるわけではありません。
離婚すると親の氏はどうなる?
婚姻によって氏を変更した方は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ります。
一方で、離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、その氏を引き続き使用できます。
ここで注意したいのが、親の氏が変わっても、子どもの氏は自動では変わらないという点です。
たとえば、母親が婚姻前の氏に戻ったとしても、子どもはそのまま父親と同じ氏でいることになります。
親子で同じ氏にしたい場合には、別途手続きが必要です。
子どもの氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要
子どもの氏を親と同じ氏に変更したい場合は、原則として家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。
家庭裁判所の許可が出た後、市区町村役場で入籍届を提出することで、子どもを親の戸籍に入れることができます。
つまり、
親が離婚して氏が変わる → 子どもの氏も自動的に変わる
という流れではありません。
親と子の氏をそろえたい場合には、家庭裁判所と市区町村役場でそれぞれ手続きが必要になります。
子どもの氏を変えるメリット
子どもの氏を親と同じにすることで、日常生活上わかりやすくなる場合があります。
たとえば、
・親子で同じ名字になることで生活上の違和感が少なくなる
・学校や病院などで親子関係を説明しやすくなる
・将来、親が再婚した場合などに家族で氏をそろえやすい場合がある
といった点です。
特に小さなお子さんの場合は、「どうしてお母さんと名字が違うの?」と疑問を持つこともあるかもしれません。
一方で、氏を変えることが常に子どもにとって良いとは限りません。
氏を変えることで負担になることも
子どもの年齢によっては、すでに現在の名字に愛着を持っていることもあります。
学校や友人関係の中で長く使ってきた名字を変更すると、
「どうして名字が変わったの?」
と聞かれる可能性もあります。
子どもによっては、離婚そのものに加えて名字まで変わることで、心理的な負担を感じることも考えられます。
そのため、子どもがある程度の年齢であれば、親だけで決めるのではなく、本人の気持ちも確認しながら考えることが大切です。
あえて子どもの氏を変えない選択もあります
離婚後も、子どもの氏を変更せず、そのままにすることも可能です。
親子の名字が違っていても、それだけで親子関係や親権に影響するわけではありません。
一方で、子どもの氏を変更せず、離婚後も父親の戸籍に子どもが残る場合には、戸籍や住所に関する情報の扱いにも注意が必要です。
特に、DVやストーカーなどの事情があり、離婚後の母子の居住先を相手に知られたくない場合には注意が必要です。
戸籍そのものに現在の住所が記載されるわけではありませんが、「戸籍の附票」には、その戸籍に在籍している人の住所の履歴が記録されています。
そのため、子どもが父親の戸籍に残ったまま母親と一緒に生活している場合、父親が子どもの戸籍の附票を取得することなどにより、子どもの住所から母親と子どもの居住先を把握される可能性があります。
DV、ストーカー、児童虐待などの被害がある場合には、市区町村へ申し出ることで、住民票や戸籍の附票などの交付を制限する「DV等支援措置」を利用できる場合があります。
そのため、相手に住所を知られたくない事情がある場合は、
・子どもの氏や戸籍をどうするか
・子どもをどちらの戸籍に入れるか
・住民票や戸籍の附票について支援措置が必要か
といった点も含めて、離婚前に確認しておくことが大切です。
単に、
「名字を同じにしたいか」
「現在の名字を残したいか」
だけで決めるのではなく、離婚後の安全面や戸籍上どのような状態になるのかまで考えておくと安心です。
特にDV等の事情がある場合は、手続きを行う前に市区町村の担当窓口などへ相談することをおすすめします。
離婚するときは「子どもの名字」まで考えておく
離婚協議では、親権、養育費、親子交流、財産分与などに意識が向きやすく、子どもの氏については後から考える方も多いと思います。
しかし、離婚後の生活を始めると、学校や病院、各種手続きなど、名字を使う場面は想像以上に多くあります。
そのため、離婚前から、
「自分は離婚後どの氏を使うのか」
「子どもの氏はどうするのか」
「子ども本人はどう感じているのか」
を一度整理しておくことが大切です。
離婚後の氏をどうするかに正解はありません。
親子で同じ名字にすることを選ぶ方もいれば、子どもの現在の名字をそのまま残す方もいます。
大切なのは、手続きだけで決めるのではなく、離婚後の生活やお子さんの気持ちまで考えながら選択することだと思います。










